はじめに
新しい取引先との商談を始めるとき、「うちの商品情報や顧客データを話してしまっても大丈夫だろうか」と不安に感じたことはありませんか?
また、フリーランスや業務委託のスタッフに仕事を依頼するとき、「知られたくない社内情報まで共有することになるけれど、どうすれば守れるのか」と悩んだことがある方もいらっしゃるかもしれません。
そんなときに役立つのがNDA(秘密保持契約書)です。NDAとは「Non-Disclosure Agreement」の略で、日本語では「秘密保持契約」と呼ばれます。ビジネスの現場では今やなくてはならない契約書の一つですが、「いつ締結すればいいのか」「どんなことを書けばいいのか」と疑問を持っている方も多いでしょう。
この記事では、NDAの基本的な役割から、締結すべき具体的なタイミング、必ず盛り込むべき条項の解説まで、普段、契約書になじみのない方にも分かるようにご説明します。
NDA(秘密保持契約書)とは何か
秘密情報を守るための約束書
NDAとは、一方または双方の当事者が、相手から受け取った情報を第三者に漏らさない・目的以外に使わないことを約束する契約書です。
ビジネスで情報をやり取りする場面は多くありますが、口約束だけでは「そんな約束はしていない」とトラブルになることがあります。NDAを書面で締結しておくことで、もし情報が漏えいした場合に損害賠償を請求するなど、法的な対応が取りやすくなります。
一方向型と双方向型の違い
NDAには大きく分けて2種類あります。
一方向型(片務型)NDA
- 情報を開示する側だけが保護を受ける形式
- 例:企業がフリーランスに業務を発注する場面で、企業の情報だけを守りたい場合
- 「甲(企業)が乙(業者)に開示する情報を秘密として扱う」という構造になります
双方向型(双務型)NDA
- 両者がお互いの情報を保護し合う形式
- 例:2社間でビジネスコラボレーションを検討する場面で、両社が情報を出し合う場合
- どちらの情報も同等に守られる構造になります
どちらの形式を使うべきかは、取引の内容や情報の流れによって異なります。単純に「相手が大手だから双方向型にする」という判断ではなく、実際に誰がどんな情報を開示するのかを考えて選ぶことが大切です。
NDAを締結すべきタイミング
タイミングを誤ると保護の空白が生じる
NDAは「情報を渡す前に締結する」のが鉄則です。情報を渡した後では、すでに漏えいが起きていても契約でカバーできません。以下の場面では、特にNDA締結を検討してください。
新規取引先との商談・打ち合わせ前
新しい取引先に自社のサービス内容や価格体系、顧客リスト、製品の仕様などを説明する前には、NDAを結んでおくことが望ましいです。
商談はうまくいかないこともあります。取引が成立しなかった場合でも、相手が知り得た情報を他社に漏らさないように、あらかじめ約束を交わしておくことが重要です。
業務委託・外注先への発注前
フリーランスや外部業者に業務を依頼するとき、業務の性質上どうしても社内情報を共有しなければならない場面があります。
- システム開発を外注する際のソースコードや仕様書
- マーケティング業務を委託する際の顧客データや販売戦略
- デザイン制作を依頼する際の未発表の新商品情報
これらを渡す前にNDAを締結することで、情報の取り扱いルールを明確にできます。業務委託契約書の中に秘密保持条項を盛り込む場合もありますが、情報開示の時期が契約締結より早くなるケースでは、別途NDAを先に結んでおくと安心です。
なお、業務委託契約書の基本的な内容や必須記載事項については、「業務委託契約書の基本と必須記載事項|作成前に知っておきたいポイントを解説」もあわせてご参照ください。
採用内定者・入社予定者への情報開示前
採用活動の過程で、内定者や入社予定者に対して社内情報を開示する場面もあります。たとえば、入社前研修で社内システムの操作方法を教えたり、業務内容を詳しく説明したりするケースです。
こうした場合も、入社前の時点でNDAを締結しておくことで、万が一入社辞退や早期退職があった際に情報漏えいリスクを抑えられます。
M&A・資本提携の検討段階
M&A(会社の合併・買収)や他社との資本提携を検討する場合、財務情報や経営戦略といった極めて機密性の高い情報を共有します。こうした場面では、「デューデリジェンス(企業調査)」が始まる前にNDAを締結するのが一般的です。
NDAに必ず盛り込むべき条項と注意点
1. 秘密情報の定義
NDAの中でもっとも重要な条項の一つが「秘密情報とは何か」の定義です。
曖昧な定義のままにしておくと、「この情報は秘密情報に含まれない」という解釈の相違からトラブルが生じます。
定義の書き方のポイント
- 具体的に列挙する(例:顧客リスト・財務情報・製品仕様書・ノウハウなど)
- 「秘密と指定して開示した情報」に限定するか、それとも開示された情報全般を含めるかを明確にする
- 口頭で伝えた情報を含める場合は、その旨を明記する(「口頭開示した情報は○日以内に書面で確認する」など)
また、以下のような情報は「秘密情報から除外する」と定めるのが一般的です。
- 開示を受けた時点ですでに公知の情報
- 相手から受け取る前から自分が知っていた情報
- 第三者から合法的に入手した情報
- 相手の開示とは無関係に独自に開発・取得した情報
2. 目的外使用禁止条項
秘密情報は「その取引目的のためだけに使う」と制限するのが目的外使用禁止条項です。
たとえば「A社の新商品開発支援のために開示した技術情報を、自社の類似商品開発に流用してはならない」という場面で機能します。
注意点
- 使用目的を具体的かつ適切な範囲で記載することが大切です
- 広すぎると相手が業務を進めにくくなり、狭すぎると目的外使用を防げません
- 取引内容に合わせてバランスよく設定する必要があります
3. 第三者への開示制限
受け取った秘密情報を、関係のない第三者に渡してはならないという条項です。ただし、業務上どうしても社内の他部門や協力会社に共有が必要なケースもあります。
そのため、「業務上必要な範囲内で従業員または委託先に開示できる。ただしその際は本契約と同等の秘密保持義務を負わせること」という形で例外規定を設けることが多いです。
4. 有効期間と情報の返還・廃棄
NDAの有効期間を明確に定めることも重要です。
有効期間の設定例
- 「契約締結日から2年間」といった期間設定
- 「取引終了後○年間」という形で取引の継続に合わせる形式
有効期間が終わったとき、または途中で取引が終了したときに「情報をどう扱うか」も定めておきましょう。一般的には次のいずれかを定めます。
- 書類等の秘密情報を相手に返還する
- 廃棄・削除する(廃棄証明書の提出を求める場合もあります)
また、NDAの有効期間が終わっても、秘密保持義務を一定期間存続させる「存続条項」を設けることもあります。
5. 損害賠償と差止請求
秘密情報が漏えいした場合の対応として、損害賠償請求や情報使用の差止め(これ以上使わせない)を定める条項です。なお、実際に漏えいが発生した場合の紛争対応や訴訟については、弁護士にご相談ください。
注意点
- 損害賠償の範囲を「直接損害のみ」とするか「逸失利益も含む」とするかで、賠償額が大きく変わります
- 損害額の立証が難しい場合に備えて「違約金(損害賠償額の予定)」を設ける場合もあります(民法420条)
- ただし高額すぎる違約金は後から問題になる可能性もあるため、金額設定は慎重に行います
NDAを作成・締結する際の注意点
テンプレートをそのまま使うリスク
インターネット上にはNDAのひな形が多数公開されていますが、そのまま使うことにはリスクが伴います。
- 自社のビジネスに合わない条件が含まれている
- 重要な条項が抜けている
- 古い法律に基づいた表現が使われている
特に秘密情報の定義が曖昧なテンプレートは、実際にトラブルが起きたときに役立たないことがあります。
相手から提示されたNDAもしっかり確認する
相手方がNDAのひな形を用意してくるケースもあります。そのまま署名してしまう前に、少なくとも以下の点は確認してください。
- 秘密情報の定義が自社にとって不利になっていないか
- 情報の返還・廃棄義務が過度に重くないか
- 損害賠償の範囲が不当に広くないか
- 有効期間が極端に長くないか
相手が大手企業であっても、内容の精査なしにサインすることは避けることが大切です。
まとめ
NDA(秘密保持契約書)に関する重要なポイントを整理します。
- NDAは、秘密情報を渡す前に締結するのが基本
- 締結が必要な主な場面は「新規商談」「業務委託」「採用内定者への情報開示」「M&A検討」など
- 一方向型(片務型)と双方向型(双務型)があり、取引の内容に合わせて選ぶ
- 必須条項は「秘密情報の定義」「目的外使用禁止」「第三者への開示制限」「有効期間・情報の返還廃棄」「損害賠償」
- テンプレートのそのまま使用はリスクがある。相手から提示されたNDAも内容を精査してから署名する
NDAは「念のため」ではなく、ビジネスを守るための重要なツールです。自社の情報を適切に守るためにも、内容をしっかり確認したうえで締結することをおすすめします。
契約書の作成・レビューはお気軽にご相談ください
「自分で作れるか不安」「クライアントから送られてきた契約書を確認してほしい」という方は、専門家へのご相談をご検討ください。
はじま行政書士事務所では、フリーランス・副業の方向けの契約書作成や、契約書レビューを承っております。
なお、当事務所では以下の点をご説明した上で業務をお受けしています。
- 守秘義務:行政書士法により、業務上知り得た秘密を守る義務が課せられています。ご相談内容が外部に漏れることはありませんので、安心してご相談ください。
- 契約書の締結について:当事務所では、業務内容・報酬・支払条件等をメール等の書面で事前に明確にした上で業務を開始しております。単発案件が多い性質上、都度の契約締結は省略しておりますが、条件の透明性は必ず確保しております。
- 報酬について:原則として前払いでお受けしております。入金確認後に業務を開始しますので、依頼者様にとっても安心してご依頼いただける体制を整えております。
土日祝日も対応していますので、お気軽にご相談ください。

