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契約書は「完璧」を目指さなくていい——トラブル予防と取り決めの記録が本当の目的

■ はじめに

「契約書って、どこまで細かく書けばいいんだろう…」

契約書を初めて交わすとき、こんな悩みを抱えたことはありませんか?弁護士監修のサンプルをネットで見つけてみると、難しい法律用語が並んでいて、「自分のケースに全部当てはまるのかな?」と不安になることも多いと思います。

かといって、何も書かずに口約束だけで進めてしまうと、後から「そんな話は聞いていない」と言われて困った……という経験をお持ちの方もいるのではないでしょうか。

でも、実は契約書は「完璧」を目指す必要はありません

そもそも契約書の目的は何でしょうか。この記事では、契約書の本当の目的をわかりやすく整理し、トラブルを防ぐために本当に大切なポイントをお伝えします。契約書に苦手意識を持っている方にも、「なるほど、そういうことか」と思っていただける内容を目指しています。


■ 契約書の本当の目的は「2つ」だけ

契約書の目的を一言で言うなら、次の2つです。

  • トラブルを事前に予防すること
  • 取り決めた内容を記録に残すこと

難しいことは何もありません。「こういう条件でお願いします」という合意を文書にして、後から「そんなこと言っていない」という行き違いを防ぐ——それが契約書の本質です。

たとえば、フリーランスのデザイナーが中小企業からウェブサイト制作を受注したとします。口約束だけで進めてしまい、納品後に「修正回数は無制限だと思っていた」「このページも含まれると思っていた」となってしまうと、どちらにとっても困ります。あらかじめ「修正は3回まで」「制作範囲はトップページと会社概要ページのみ」と書いておけば、こうした行き違いは起きません。

契約書がなければ、何かトラブルが起きたときに「言った・言わない」の水掛け論になります。逆に言えば、きちんと記録に残しておくだけで、多くのトラブルの芽は摘み取れるのです。


■ 「完璧な契約書」が逆効果になるケース

契約書を作成するとき、あらゆる事態を想定して条文を増やしていくと、何が起こるでしょうか。

読まれない契約書になってしまう

条文が増えるほど、当事者にとって読みにくくなります。「とりあえずサインすればいいか」という状態になってしまい、内容を理解しないまま署名・押印するケースが増えます。これでは契約書の目的である「取り決めの共有」が達成できていません

実際、「契約書を交わしたのに後からトラブルになった」という案件の多くは、契約書が複雑すぎて当事者が内容を把握していなかったケースです。

本質的な合意がぼやける

細かい条文にばかり目が行くと、「金額はいくらで、期間はいつまでで、何をしてもらうのか」という最も重要な点の確認がおろそかになることがあります。ページ数が多い契約書ほど、肝心な部分がどこにあるかわかりにくくなりがちです。

実態に合わない条文が生まれる

大企業向けの雛形をそのまま使うと、中小企業や個人事業主の実態とかけ離れた条文が並んでしまい、運用できない契約書になることもあります。たとえば「甲は専任の法務担当者を置き……」などの条項は、担当者が自分一人の個人事業主には関係のない話です。実態に合わない条文は、いざというときに混乱のもとになります。


■ 曖昧にしてはいけない「3つの核心」

では、完璧を目指さなくていいとして、どこだけは絶対に押さえておけばよいのでしょうか。

① 金額(報酬・費用)

「報酬はだいたいこのくらい」では必ずトラブルの元になります。税込か税抜か、支払日はいつか、振込手数料はどちら負担か——具体的な数字で明記してください。

また、「追加作業が発生した場合の費用はどうするか」も、できれば契約書に書いておくと安心です。「追加作業は都度見積もりの上、別途費用を請求する」という一文があるだけでも、後のトラブルを大幅に減らせます。

② 期間(契約期間・納期)

「なるべく早く」「だいたい3ヶ月」は合意とは言えません。開始日・終了日・中途解約の条件を明確にしておきましょう。

特に継続的な業務委託契約の場合は、「自動更新するかどうか」「解約する場合は何日前に通知するか」も記載しておくと安心です。契約期間があいまいなまま長期間続いてしまうと、解約したいときに「いつまで続ける義務があるのか」でもめることがあります。

③ 成果物の定義

業務委託の場合、「何を納品するのか」が曖昧だと、後から「これも含まれると思っていた」という認識の齟齬が生まれます。成果物の内容・範囲・形式を具体的に記載することが重要です。

たとえばウェブ制作であれば「HTMLファイル一式、画像素材を含む」「納品形式はZIPファイル」など、できるだけ具体的に書くほど安心です。最近は、「デザインデータの著作権はどちらに帰属するか」も、トラブルになりやすい点なので触れておくとよいでしょう。


■ 「誠実協議条項」が果たす大切な役割

多くの契約書の末尾近くに、次のような条文が入っています。

> 本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し解決するものとする。

これを「誠実協議条項」といいます。一見すると当たり前のことを書いているだけのように見えますが、この条文には大切な意味があります。

想定外の事態に備えるための「装置」

どれだけ丁寧に契約書を作っても、ビジネスの現場では想定外のことが起きます。たとえば、自然災害で納品が遅れた、担当者が急病で交代になった、依頼内容そのものを変更せざるを得なくなった——こうした事態は、どんなに念入りに準備しても予測しきれません。

契約書に書いていない事態が発生したとき、「書いていないから知らない」と言われてしまうと、関係が壊れてしまいます。誠実協議条項は、「書いていないことが起きたときは、お互い誠実に話し合いで解決しましょう」という約束です。この一文があることで、想定外の事態でも対話の入り口が確保されます。

契約書の「穴」を埋める役割

完璧な契約書は存在しません。誠実協議条項は、その「穴」を埋めるセーフネットとして機能します。完璧を目指すよりも、誠実な話し合いができる関係性を前提にした契約書づくりのほうが、長期的には信頼関係を守ることにつながります。


■ 契約書作成でよくある誤解

「契約書は専門家に頼まないと意味がない」とは限らない

もちろん、複雑な取引や高額案件・訴訟リスクが高い案件では、弁護士や行政書士などの専門家への相談が重要です。一方で、比較的シンプルな業務委託契約であっても、合意内容を正確に盛り込むことがトラブル予防につながります。重要なのは「形式の完璧さ」ではなく「合意内容の明確さ」です。ただし、個別の事案における判断については専門家にご相談ください。

「口頭の約束でも契約は成立する」は本当だが…

法律上、口頭の約束でも契約は成立します。しかし、後から証明できないという致命的な弱点があります。「そんな話はしていない」と言われたとき、証拠が何もなければ反論できません。契約書作成の最大の意義は、合意の「記録」として残すことにあります。

「テンプレートをそのまま使えばいい」は半分正解

ネットで手に入るテンプレートは、出発点として使うには問題ありません。しかし、自分のビジネスの実態に合わせて内容を確認・修正せずに使うのは危険です。特に「成果物の定義」「支払い条件」「契約解除の条件」は、テンプレートのままでは実態に合っていないことがよくあります。


■ 契約書を初めて作るときの3ステップ

契約書を初めて作る方が、どこから手をつければいいかわからないというのはよくあることです。以下のステップを参考にしてみてください。

ステップ1:合意内容を箇条書きにする

まず頭の中にある「この取引の条件」を箇条書きにします。金額・期間・成果物・支払い方法だけでも書き出してみましょう。この作業をすることで、実は自分でも「あれ、ここは何も決まっていないな」と気づくことがあります。契約書を作る前に、相手と改めてすり合わせるきっかけにもなります。

ステップ2:テンプレートに当てはめて肉付けする

箇条書きにした内容を、業務委託契約書などのテンプレートに当てはめていきます。関係ない条項は削除し、足りない部分は追記します。「これって自分の取引に当てはまるのかな?」と迷った箇所は、後で専門家に確認するためにメモしておきましょう。

ステップ3:専門家に確認を依頼する

作成したドラフトを行政書士などの専門家に確認してもらうと、見落としや誤解を招く表現を修正してもらえます。すべてを丸投げするより、自分でたたき台を作ってから確認を依頼するほうが、費用を抑えられることが多いです。行政書士は日常的なビジネス取引に必要な契約書の作成・チェックをサポートする専門家ですので、気軽に相談してみてください。


■ まとめ

  • 契約書の目的は「トラブル予防」と「取り決めの記録」の2つ
  • 完璧を目指すと読みにくくなり、理解されないまま署名される本末転倒が起きやすい
  • 金額・期間・成果物の定義だけは曖昧にしない
  • 誠実協議条項は、想定外の事態に話し合いで対処するための「装置」
  • テンプレートは出発点として使い、自分の実態に合わせて確認・修正する
  • 長続きするビジネス関係には、完璧な契約書より誠実な対話の土台が必要

契約書の作成・レビューはお気軽にご相談ください

「自分で作れるか不安」「クライアントから送られてきた契約書を確認してほしい」という方は、専門家へのご相談をご検討ください。

はじま行政書士事務所では、フリーランス・副業の方向けの契約書作成や、契約書レビューを承っております。

なお、当事務所では以下の点をご説明した上で業務をお受けしています。

  • 守秘義務:行政書士法により、業務上知り得た秘密を守る義務が課せられています。ご相談内容が外部に漏れることはありませんので、安心してご相談ください。
  • 契約書の締結について:当事務所では、業務内容・報酬・支払条件等をメール等の書面で事前に明確にした上で業務を開始しております。単発案件が多い性質上、都度の契約締結は省略しておりますが、条件の透明性は必ず確保しております。
  • 報酬について:原則として前払いでお受けしております。入金確認後に業務を開始しますので、依頼者様にとっても安心してご依頼いただける体制を整えております。

土日祝日も対応していますので、お気軽にご相談ください。

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