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電子契約・電子署名とは?紙の契約書との違いと法的有効性を解説

■はじめに

「最近、取引先から電子契約でお願いしたいと言われたけど、本当に法的に有効なの?」「紙の契約書と何が違うの?」と疑問に思ったことはありませんか?

コロナ禍以降、電子契約を導入する企業が急速に普及が進んでいます。以前は「契約書は紙でなければ」というイメージが強かったですが、現在では電子契約も法的に有効であることが周知されてきています。
実際に実務に携わる立場としても、電子契約は紙の契約書に比べて製本や印紙の貼付、データ管理などの点で効率的だなぁと感じています(もちろん、デメリットもありますが)。
今回は、電子契約と電子署名の基本、そして紙の契約書との違いをわかりやすくお伝えします。


■電子契約とは

電子契約とは、紙ではなくデジタルデータ(PDFなど)で作成した契約書を、インターネット上でやり取りし締結する契約の方法です。印刷・郵送・押印といった手間が省けるため、契約締結のスピードと効率が大幅に向上します。


■電子署名とは

電子署名とは、電子文書に対して本人確認と改ざん防止を行うための仕組みです。いわば、紙の契約書における「署名・押印」に相当するものです。

電子署名には主に以下の2種類があります。

当事者型(立会人型でない方式)

契約当事者自身が電子証明書を取得し、文書に署名する方式です。本人確認の信頼性が高く、法的効力が強いとされています。
一般的な商取引では広く使われていない方式です。

立会人型(クラウド型)

電子契約サービス事業者が立会人として電子署名を付与する方式です。DocuSignやクラウドサインなどがこれにあたります。手軽に導入できるため、現在最も普及している方式です。
実務上よく見られるのは、クラウド型のサービスです。


■電子契約の法的有効性

電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)により、一定の要件を満たした電子署名は、紙の署名・押印と同等の法的効力を持つことが認められています。

ただし、すべての契約を電子で締結できるわけではありません。以下のような契約は、法律上、書面での作成が必要とされており、電子契約では対応できない場合があります。

  • 公正証書が必要な契約(例:離婚給付契約、任意後見契約など)
  • 不動産に関する一部の書類

一般的なビジネス上の業務委託契約やNDA(秘密保持契約)などは、電子契約で問題なく締結できます。


■紙の契約書との主な違い

印紙税

紙の契約書には印紙税が課される場合がありますが、電子契約書には印紙税がかかりません。取引金額によっては印紙税も高額になるため、電子契約にするだけでコスト削減につながります。

保管・管理

紙の契約書は保管場所が必要ですが、電子契約書はデータで管理できるため、紛失・劣化のリスクが低減できます。また、検索もしやすくなります。

締結スピード

郵送が不要なため、当日から数日以内に締結が完了します。急いで契約を結びたい場合にも有効です。


■まとめ

電子契約・電子署名について、押さえておきたいポイントを整理します。

  • 電子契約は法律上有効であり、多くのビジネス契約で活用できる
  • 電子署名は「当事者型」と「立会人型(クラウド型)」の2種類がある
  • 電子契約書には印紙税がかからず、コスト・手間の削減につながる
  • 一部の契約(公正証書が必要なものなど)は電子化できない場合もある

一般に電子契約を導入する場合はクラウド型を検討すると思います。クラウド型といっても様々な会社が提供しており、それぞれに特徴が異なるため、自社の取引内容によって適した電子契約システムを選択するようにしましょう。
「電子契約を導入したいけれど、どんな形式が自社に合っているかわからない」「既存の契約書を電子化したい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。


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