はじめに
「契約書を作ったけど、印紙って貼らないといけないの?」「印紙を貼り忘れたらどうなるの?」と疑問に思ったことはありませんか?
企業内の実務でも、かなりの頻度で聞かれる質問です。
ビジネスの現場でよく耳にする「印紙」ですが、実際にどんな契約書に必要なのか、よくわからないという方も多いと思います。今回は、印紙税の基本をわかりやすく解説します。
そもそも「印紙」とは何か
「印紙」とは、国が発行する収入印紙のことです。契約書などの文書を作成する際に、一定の税金(印紙税)を納める手段として、文書に収入印紙を貼り付けて消印(印紙に重なるようにハンコを押すこと)します。
印紙税は「課税文書」と呼ばれる特定の文書にのみかかる税金です。すべての契約書に印紙が必要なわけではありません。
印紙が必要な契約書の種類
印紙税法では、印紙が必要な文書の種類が法律で定められています。契約書に関係する代表的なものをご紹介します。
- 請負契約書:工事や制作物の完成を約束する契約(例:システム開発契約、建設工事契約)
- 継続的取引の基本契約書:複数回の取引をまとめて規律する契約(例:業務委託基本契約書)業務委託基本契約書は内容によって該当する場合とそうでない場合があります。
- 不動産の売買・賃貸借契約書:土地・建物に関する契約書
一方で、次のような契約書は原則として課税文書に該当しないため、印紙は不要です。
- 委任契約書:法律行為や事務処理を依頼する契約(例:コンサルティング契約、顧問契約)
- 秘密保持契約書(NDA):情報の取り扱いのみを定めた契約
詳しくは、国税庁のHPに一覧が掲載されています。
電子契約なら印紙は不要
近年普及している電子契約(電子署名を用いたデジタルでの締結)では、印紙税はかかりません。印紙税法は「紙の文書」に課税する仕組みであるため、電子データとして作成・締結された契約書は課税の対象外です。
ペーパーレス化を進めたい場合や、コスト削減の観点からも、電子契約の活用は有効な選択肢の一つです。
とはいえ、電子契約を締結するためには相手の同意や、電子契約を締結するための仕組み(クラウドサインやドキュサインなど)も導入しなくてはなりません。実際にはなかなか導入が進んでいないというのも実情です。
印紙を貼り忘れるとどうなる?
印紙を貼らなかった場合でも、契約書そのものが無効になるわけではありません。ただし、税務調査などで発覚した場合、本来の印紙税額に加えて過怠税(印紙税の3倍)が課されることがあります。
うっかり貼り忘れることのないよう、契約書を作成する際はあらかじめ確認しておくことが大切です。
まとめ
- 印紙(収入印紙)は、法律で定められた「課税文書」にのみ必要
- 請負契約書や継続的取引の基本契約書などは課税対象
- 委任契約書やNDAは原則として印紙不要
- 電子契約で締結した場合は印紙税がかからない
- 貼り忘れると過怠税(印紙税の3倍)が課される可能性がある
印紙の要否は、契約書の種類や記載内容によって変わります。「うちの契約書はどうなの?」と迷ったときは、専門家に確認するのがおすすめです。
印紙税については、税理士にご確認いただくのが一番です。
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