はじめに
新しい取引先との商談が始まるとき、「NDAを締結してほしい」と言われたことはありませんか?
あるいは逆に、「こちらから求めた方がいいのかな…」と迷ったことはないでしょうか。
会社のコンプライアンスや情報漏洩に対する意識の高まりとともに、昨今では取引の検討を始める段階(双方が資料を提示する前)にNDAを締結することが増えています。
NDAとは「Non-Disclosure Agreement」の略で、日本語では「秘密保持契約」と呼ばれます。
相手に開示した情報を第三者に漏らさないよう、互いに約束するための契約書です。
一見、大企業だけに関係するものに思えますが、フリーランスや中小企業の取引でも、実はとても身近な存在です。契約実務の現場では、取引開始前には「何はともあれNDA」といった雰囲気があります。
NDAが必要になる場面(例)
- 新商品・新サービスの開発情報を取引先と共有するとき
- 業務委託の開始前に、社内の業務フローや顧客情報を共有するとき
- フリーランスにデザインやシステム開発を依頼するとき
- M&A(会社の合併・買収)や事業提携の交渉をするとき
- 採用面接で、社内の詳しい業務内容を候補者に説明するとき
NDAは、情報を開示する側・される側のどちらにとっても、トラブルを未然に防ぐための大切な手段です。
NDAに盛り込む基本の項目
NDAには、主に以下の内容を記載します。
①秘密情報の定義
何が「秘密情報」に当たるかを具体的に定めます。
「口頭で伝えた情報は含まれるか」など、あいまいにしておくと後でトラブルになりやすいため、できる限り明確にしておくことが重要です。
たとえば「秘密である旨を明示した情報」と定義した場合、明示していない情報は保護されない可能性があります。一方、「開示した一切の情報」とすれば漏れはなくなりますが、情報管理のコストが高くなるため、相手方に難色を示されることも少なくありません。
②目的の限定
開示した情報を「どの目的のためだけに使っていいか」を定めます。
目的外の使用を禁止することが、情報漏洩リスクの抑制につながります。
③禁止事項
第三者への開示・漏洩の禁止、複製や転用の禁止などを明記します。
グループ会社やアドバイザー等への開示が想定される場合は、例外事項として明記しておきましょう。
④有効期間
契約の期間を定めます。契約終了後も一定期間は守秘義務が続く旨を盛り込むケースも多くみられます。
有効期限のない永続的な内容や自動更新としているNDAも存在しますが、契約管理の観点からは、必要以上に長期間継続する契約は望ましくありません。定期的に見直しができるよう、期間と更新条件を明確にしておくことをおすすめします。
⑤違反した場合の対応
情報が漏洩した場合の損害賠償責任についても定めておくと安心です。
情報開示前に締結するNDAの場合、締結時点ではお互いに相手の情報を持っていないため、損害賠償額の上限を設定しているケースは多くありません。ただし、万が一の情報漏洩に備えて、賠償の範囲や条件はあらかじめ定めておくことをおすすめします。
士業に依頼するときはNDAが必要?
ところで、「弁護士や行政書士に相談するとき、NDAを結んだ方がいいですか?」というご質問をいただくことがあります。
結論から言えば、士業(弁護士・行政書士・税理士・社会保険労務士など)は、それぞれの根拠法律によって「守秘義務」が課せられています。たとえば行政書士であれば行政書士法第12条に規定があり、業務上知り得た秘密を漏らした場合は罰則の対象となりえます。
つまり、NDAを締結しなくても、法律上すでに秘密を守る義務を負っているということです。もちろん、安心のために書面を交わすこと自体は問題ありませんが、「NDAがないから秘密が守られない」というわけではない点はご安心ください。
まとめ
- NDAは、情報を開示する前に締結しておくのが基本
- 秘密情報の「定義」があいまいだと、後でトラブルになりやすい
- 目的・有効期間・禁止事項・違反時の対応をセットで盛り込むと安心
- 弁護士・行政書士などの士業は法律上の守秘義務があるため、NDAなしでも秘密は保護される
契約書の作成・レビューはお気軽にご相談ください
「自分で作れるか不安」「クライアントから送られてきた契約書を確認してほしい」という方は、専門家へのご相談をご検討ください。
はじま行政書士事務所では、フリーランス・副業の方向けの契約書作成(30,000円〜)および契約書レビュー(15,000円〜)を承っております。
なお、当事務所では以下の点をご説明した上で業務をお受けしています。
- 守秘義務:行政書士法により、業務上知り得た秘密を守る義務が課せられています。ご相談内容が外部に漏れることはありませんので、安心してご相談ください。
- 契約書の締結について:当事務所では、業務内容・報酬・支払条件等をメール等の書面で事前に明確にした上で業務を開始しております。単発案件が多い性質上、都度の契約締結は省略しておりますが、条件の透明性は必ず確保しております。
- 報酬について:原則として前払いでお受けしております。入金確認後に業務を開始しますので、依頼者様にとっても安心してご依頼いただける体制を整えております。
土日祝日も対応していますので、お気軽にご相談ください。

