はじめに
2024年11月1日に「フリーランス新法」が施行されてから、1年以上が経ちました。
しかし実態はどうでしょうか。「口頭で済ませている」「発注書に支払期日が書いていない」という取引は、まだまだ多いのが現状です。
実際に業務で契約書を拝見していると、フリーランス・副業で仕事を受けている方の中には、新法に対応していない契約書を今も使い続けているケースが少なくありません。
この記事では、施行から時間が経った今だからこそ、自分の契約書が新法に対応しているか改めて確認するポイントをまとめたいと思います。
フリーランス新法とは?
フリーランス新法は、個人事業主や副業フリーランスが発注者との取引で不当な扱いを受けないよう保護することを目的とした法律です。
主なポイントは以下の2点です。
①取引の適正化:発注者は契約条件を書面(または電子的方法)で明示しなければならない
②就業環境の整備:ハラスメント対策や育児・介護との両立への配慮が義務付けられた
契約書に必ず入れるべき9つの記載事項
フリーランス新法では、発注者が契約時にただちに明示しなければならない項目が定められています。
- 業務の内容:何をどこまで行うか具体的に
- 報酬の額:金額・消費税の扱いも明記
- 支払期日:「毎月○日締め、翌月○日払い」のように具体的な日付で
- 当事者の名称:発注者・受託者双方の氏名または法人名
- 業務委託をした日:契約締結日
- 給付を受領する日:納品期限
- 給付を受領する場所:納品方法・場所
- 検査完了日(検査がある場合):いつまでに検査を完了するか
- 支払方法(現金以外の場合):振込・電子決済など
特に注意すべきポイント2つ
①支払期日は「具体的な日付」で書く
「業務完了後、速やかに支払う」という曖昧な記載はNGです。
「毎月末日締め、翌月末日払い」のように、具体的な日付を明記する必要があります。
②報酬は業務完了後60日以内に支払う
フリーランス新法では、発注者は業務完了後60日以内に報酬を支払うことが義務付けられています。
60日を超える支払期日を設定した場合は法律違反となります。契約書の支払条件を確認しましょう。
「検収完了日の翌月〇日までに請求書を送付、請求書の受領月の翌月末日払い」という形を見かけます。この場合、60日ルール違反となってしまいますね。
また、「業務完了」と「検収完了」は異なる点にも注意が必要です。業務完了は納品したタイミング、検収完了は発注者が内容を確認・承認したタイミングを指します。60日のカウントは業務完了(納品)から始まると考えておくと安心です。
6ヶ月以上の契約には追加ルールがある
6ヶ月以上の継続的な業務委託契約には、さらに以下のルールが加わります。
- 中途解除・不更新の場合、30日前までの予告が必要
- フリーランス側が理由の開示を請求した場合、発注者は理由を開示しなければならない
- 育児・介護との両立について発注者が配慮する義務がある
長期の継続案件を持っているフリーランスの方は、特に確認しておきましょう。
実際に、継続的な業務委託を前提とした契約であるにもかかわらず、契約期間を1ヶ月更新・解除予告を7日前とする契約書を拝見したことがあります。6ヶ月以上の継続的な業務委託には30日前の予告が必要ですので、このような条項は完全にフリーランス新法違反となります。
受託側(フリーランス)が確認すべきチェックリスト
送られてきた契約書・発注書に以下の項目が入っているか確認しましょう。
- [ ] 業務内容が具体的に記載されているか
- [ ] 報酬額と消費税の扱いが明記されているか
- [ ] 支払期日が具体的な日付で記載されているか
- [ ] 支払期日が業務完了後60日以内になっているか
- [ ] 納品期限・納品方法が明確か
- [ ] 著作権の帰属が明記されているか
- [ ] 秘密保持条項があるか
まとめ
- フリーランス新法により、発注者には契約条件の書面明示が義務付けられた
- 支払期日は具体的な日付で記載し、業務完了後60日以内に設定する必要がある
- 6ヶ月以上の契約には中途解除の30日前予告ルールが追加される
- 受託側も契約書の内容をしっかり確認することが重要
契約書の作成・レビューはお気軽にご相談ください
「自分で作れるか不安」「クライアントから送られてきた契約書を確認してほしい」という方は、専門家へのご相談をご検討ください。
はじま行政書士事務所では、フリーランス・副業の方向けの契約書作成(30,000円〜)および契約書レビュー(15,000円〜)を承っております。
なお、当事務所では以下の点をご説明した上で業務をお受けしています。
- 守秘義務:行政書士法により、業務上知り得た秘密を守る義務が課せられています。ご相談内容が外部に漏れることはありませんので、安心してご相談ください。
- 契約書の締結について:当事務所では、業務内容・報酬・支払条件等をメール等の書面で事前に明確にした上で業務を開始しております。単発案件が多い性質上、都度の契約締結は省略しておりますが、条件の透明性は必ず確保しております。
- 報酬について:原則として前払いでお受けしております。入金確認後に業務を開始しますので、依頼者様にとっても安心してご依頼いただける体制を整えております。
土日祝日も対応していますので、お気軽にご相談ください。

