ブログ

業務委託契約書に「成果物の権利帰属」条項を入れるべき理由と書き方

はじめに

「フリーランスのデザイナーに依頼したロゴを、後から『著作権は私にある』と言われてしまった」

「システム開発を外注したのに、ソースコードを自由に改修できないと告げられた」

こんな話を聞いたことはありませんか?

業務委託で仕事を依頼するとき、多くの方は「お金を払えば成果物はすべて自分のもの」と思いがちです。しかし実際には、契約書に「権利帰属の条項」が入っていないと、納品物であっても著作権や知的財産権はそのまま制作者(受託者)側に残ることがあります。

この記事では、成果物の権利帰属をめぐるトラブルの実態と、契約書に盛り込むべき条項の書き方・注意点をわかりやすく解説します。発注側の企業の方にも、フリーランスや受注側の方にも、ぜひ知っておいてほしい内容です。


著作権はお金を払っても自動的には移らない

「お金を払ったから自分のもの」は間違い

業務委託で成果物を受け取ったとき、「代金を支払ったのだから著作権も譲り受けた」と考えるのは自然なことかもしれません。しかし、日本の著作権法では、著作権は原則として著作物を実際に創作した人(著作者)に帰属します。

つまり、代金を支払っただけでは著作権は移転せず、「著作権を譲渡する」という合意と、その記載が契約書にない限り、権利は制作者のもとに残ります

これはソフトウェアのソースコード、デザインデータ、イラスト、文章・コンテンツ、動画・音楽など、幅広いジャンルに当てはまります。

著作権がなぜ重要なのか

著作権を持っている人だけが、その著作物を自由に使えます。具体的には次のような権利が含まれます。

  • 複製する権利(コピーして使う)
  • 改変する権利(修正・バージョンアップする)
  • 公開・配布する権利(ウェブ公開、販売など)
  • 第三者に使わせる権利(再委託・転用など)

著作権が受託者のままであれば、発注側が「自社サイトのデザインを少し修正したい」「このシステムに機能を追加したい」と思っても、受託者の許可なしには自由に手を加えられません。追加費用を請求されたり、場合によっては改変を拒否されたりするケースもあります。


権利帰属を定めないと起きるトラブル

トラブル事例①:ロゴ・デザインの二次利用ができない

Webサイト用のロゴをフリーランスデザイナーに発注。納品後、会社案内や名刺にも使いたいと思ったところ、「それは追加料金が必要です」と言われた。契約書には権利帰属の記載がなかったため、交渉が難航した。

トラブル事例②:システムの改修を別会社に頼めない

受託会社に業務システムを開発してもらったが、その後その会社が廃業。ソースコードの著作権について取り決めがなかったため、別の会社に保守・改修を依頼できるかどうかが不明確になった。

トラブル事例③:コンテンツが無断で他社にも使われた

記事コンテンツの制作を外注した企業が、納品されたコンテンツの権利帰属を定めていなかった。後から同じ文章が他社サイトにも掲載されていることが判明した。

トラブル事例④:受託者が著作者人格権を主張

ソフトウェア開発を外注した企業が、機能追加のためにソースコードを改修しようとしたところ、受託者から「同一性保持権の侵害だ」と指摘を受けた。著作権の譲渡を定めていても、著作者人格権の不行使についての取り決めがなかったことで問題が生じた。


成果物の権利帰属条項:3つの主要パターン

契約書に盛り込む権利帰属の方式には、大きく分けて3つのパターンがあります。自社のビジネスモデルや発注内容に応じて選択します。

パターン①:納品と同時に著作権を委託者に譲渡する方式

最もシンプルで、発注側にとって使い勝手のよい方式です。

条項例:

本件業務によって生じた成果物(以下「本件成果物」という。)に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)その他一切の知的財産権は、委託者が乙に対して本件業務の報酬を支払ったことを条件として、納品の完了と同時に委託者に帰属する。受託者は、委託者に対して著作者人格権を行使しない。

ポイント:

  • 「著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む」という文言は重要です。著作権法では、翻案権(27条)や二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(28条)は特に明示しないと譲渡の対象から外れるとされているため、明記が必要です。
  • 「著作者人格権を行使しない」という不行使特約もあわせて記載することをお勧めします。著作者人格権は譲渡できない権利であるため、行使しないことを合意する条項を入れておくことが重要です。
  • 支払い条件と連動させることで、未払いトラブルへの対応策にもなります。

パターン②:著作権を最初から委託者に帰属させると合意する方式

成果物の著作権は最初から委託者のものとする、と契約で明確に取り決める方式です。「職務著作」(著作権法15条)とは異なり、あくまでも契約上の合意によって委託者に帰属させるものです。

条項例:

本件成果物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、その発生と同時に委託者に帰属するものとし、受託者は委託者に対して著作者人格権を行使しない。

ポイント:

  • 著作権法上の「職務著作」は、会社と雇用関係にある従業員が業務上作成した著作物を法人に帰属させる制度(著作権法15条)であり、外部の受託者・フリーランスには原則として適用されません。業務委託においては、この方式もあくまでパターン①(譲渡方式)と同様に「契約上の合意」として機能します。
  • 実務上はパターン①の譲渡条項と組み合わせて、念のため両方の表現を盛り込むことがあります。

パターン③:著作権を受託者に留保し、ライセンスを付与する方式

著作権は受託者が持ち続け、発注側には利用する権利(ライセンス)のみを与える方式です。受託者にとっては自身のポートフォリオや他案件への流用がしやすくなるメリットがあります。

条項例:

本件成果物に関する著作権は受託者に帰属する。受託者は委託者に対して、本件成果物を日本国内において非独占的に使用する権利(サブライセンス不可)を許諾する。

ポイント:

  • 利用できる範囲(用途・地域・期間・独占or非独占など)を明確に定めることが重要です。
  • 「独占的ライセンス」か「非独占的ライセンス」かによって意味合いが大きく変わります。独占的ライセンスの場合、受託者は他の人に同じ権利を与えられなくなります。
  • サブライセンス(第三者への再許諾)の可否も明記します。

条項を書くときに必ず確認すべき追加ポイント

既存著作物・汎用ツールの取り扱い

受託者が以前から持っているソースコードのライブラリや、汎用的なデザインパーツを流用して成果物に組み込む場合があります。この場合、成果物の一部に受託者の既存著作物が含まれるため、権利処理が複雑になります。

  • 既存著作物の使用を認めるかどうかを事前に確認する
  • 使用する場合は、委託者がその部分も利用できるよう別途ライセンスを取得しておく

条項例:

受託者が本件成果物に既存の著作物を組み込む場合は、事前に委託者の書面による承諾を得るものとし、当該既存著作物の使用に必要な許諾は受託者の責任で取得する。

第三者の権利を侵害していないことの保証(表明保証)

受託者が無断で他人のデザインやコードを流用していた場合、発注側がトラブルに巻き込まれるリスクがあります。成果物が第三者の権利を侵害していないことを受託者に保証させる条項を入れておきましょう。

条項例:

受託者は、本件成果物が第三者の著作権、特許権その他の知的財産権を侵害しないことを表明し、保証する。

未払い時・契約解除時の権利の取り扱い

報酬が支払われなかった場合や途中で契約が解除された場合の権利帰属についても、あらかじめ定めておくことが重要です。

  • 報酬未払いの場合は著作権が移転しないとする
  • 解除時点までの成果物の取り扱いを明確にする

受託者(フリーランス)側の注意点

権利帰属の条項は、受託する側にとっても重要です。発注者からの契約書を確認するときは、次の点に注意します。

  • 著作権だけでなく、特許権・商標権・ノウハウまで包括的に譲渡する内容になっていないか
  • 過去に自分が作ったツールや素材を使う予定がある場合、それまで巻き込まれないか
  • 契約解除・未払いが発生したときでも権利が移転してしまう内容になっていないか
  • 著作者人格権の不行使が無期限・無条件で求められていないか

特に「成果物に関連する一切の知的財産権を無償で委託者に帰属させる」という包括的な条項は、受託者に一方的に不利な内容です。条件や対価について交渉する余地があります。


まとめ

  • 業務委託契約で代金を支払っても、著作権は自動的には移転しない
  • 権利帰属が不明確なままでは、成果物の改修・転用・再委託ができずトラブルに発展する
  • 主なパターンは「著作権譲渡」「最初から帰属」「ライセンス方式」の3種類
  • 著作権法27条・28条の権利と著作者人格権の不行使特約は明記が必要
  • 既存著作物・第三者権利侵害・未払い時の取り扱いも条項に盛り込む
  • 受託者側も自社に不利な包括条項が含まれていないか確認する

権利帰属条項は、一度トラブルが起きてからでは取り返しがつきません。発注前・受注前に契約書でしっかり取り決めておくことが、双方にとっての安心につながります。


契約書の作成・レビューはお気軽にご相談ください

「自分で作れるか不安」「クライアントから送られてきた契約書を確認してほしい」という方は、専門家へのご相談をご検討ください。

はじま行政書士事務所では、フリーランス・副業の方向けの契約書作成や、契約書レビューを承っております。

なお、当事務所では以下の点をご説明した上で業務をお受けしています。

  • 守秘義務:行政書士法により、業務上知り得た秘密を守る義務が課せられています。ご相談内容が外部に漏れることはありませんので、安心してご相談ください。
  • 契約書の締結について:当事務所では、業務内容・報酬・支払条件等をメール等の書面で事前に明確にした上で業務を開始しております。単発案件が多い性質上、都度の契約締結は省略しておりますが、条件の透明性は必ず確保しております。
  • 報酬について:原則として前払いでお受けしております。入金確認後に業務を開始しますので、依頼者様にとっても安心してご依頼いただける体制を整えております。

土日祝日も対応していますので、お気軽にご相談ください。

👉 お問い合わせはこちら

PAGE TOP