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健康保険証がマイナンバーカードに移行されます

現行の健康保険証は、2024年12月2日で新規発行が終了し、マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)に移行することになります。すでにマイナンバーカードを取得されている方は、病院や薬局に行った際などに、マイナ保険証を使ってみましょう。

マイナンバーカードを健康保険証として使う手続きは、とても簡単です。

1.読み取り

マイナンバーカードをカードリーダーに入れます。
※カードリーダーには複数の種類があります。

 

2.本人確認

顔認証か、マイナンバーカード申請時に設定した暗証番号(4桁)のどちらかで、本人確認を行います。

 

3.同意の選択

医師や薬剤師に提供する情報を選択します。
選択する情報は、次の2つです。

① 過去の診察・薬剤情報
  過去の診療や処方された薬の情報を医師・薬剤師に提供します。

② 特定健診情報
  メタボ健診(40歳~74歳)や高齢者健診(75歳以上)の結果を提供します。

 

4.限度額情報の提供(※利用する場合)

高額療養費制度を利用する場合は、「限度額情報を提供する」を選択することで、窓口で限度額以上の支払いが不要となります。

 

5.完了

カードをカードリーダーから取り出して、受付完了です。

 

マイナ保険証を使用するメリットは、主に3つあります。

1.より良い医療を受けることができる

医療機関や薬局を受信した際に、診療・薬剤の情報や特定健診等の結果の提供に同意することで、医師や薬剤師から自分の情報に基づいた総合的な診断や、重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。

2.窓口で限度額以上の支払いが不要になる(高額医療費制度)

高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを健康保険証として使うことで、医療機関の窓口で高額な医療費を一時的に自己負担したり、書類申請手続きをする必要がなくなります

3.引っ越しや就職・転職の後も、そのまま健康保険証として使える

転職や転居等による健康保険証の切り替え更新が不要になります。
※新しい保険者への加入の手続きは必要です。

 

今後、多くの行政関連のサービスがマイナンバーカードを中心に展開されることが予想されるので、まだマイナンバーカードを取得していない方は、早めに手続きを行うことをお勧めします。

なお、手元にある健康保険証が、すぐに使えなくなるわけではありません。24年12月2日から、最長1年間(有効期限が1年より短い場合は、その時まで)は使用する事ができるので、その間にマイナ保険証への移行を行いましょう。

>>>ご相談はこちら

[マイナンバーカードを紛失した場合]
0120-95-0178に連絡し、一時停止手続きを行ってください。

受付時間は、平日:9時30分から20時まで、土日祝日:9時30分から17時30分までです。
※年末年始を除く

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