遺言書の作成方法としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つが一般的に知られています。
このうち一般的なイメージに最も近しいのが自筆証書遺言でしょう。
この方法では、遺言者自信が全文・日付・氏名を手書きし(財産目録を除く)、押印をする事で遺言書を作成します。遺言者自身が作成ができる為、費用がかからず、作り直しや内容の訂正も比較的容易です。
しかし、遺言書の内容が長文となる場合、手書きするのは大変ですし、所定の様式に則っていないと無効になる可能性もあります。また、遺言執行の際には家庭裁判所での検認が必要となるなど、いくつかのデメリットも存在します。
こうした問題を解決し、自筆証書遺言作成のデジタル化を検討するための法制審議会部会の初会合が、2024年4月16日に開かれました。自筆証書遺言がパソコンでも作成可能となると、遺言者の負担が大幅に軽減されるため、今後の議論の進展に大いに期待したいところです。
<参考記事>
“遺言書をパソコンで作成” 法制審議会の部会が議論始める(NHK)