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会社設立時に必要な書類について

会社を設立する際に必要となる代表的な書類は以下の通りです。

1.登記申請書
書いて字の如く、登記を申請するための申請用紙です。
商号(会社名)や本店所在地、添付書類の一覧などを記載する必要があります。

2.登録免許税の収入印紙を貼った台紙
会社を設立するためには登録免許税を支払う必要があります。登録免許税相当額の収入印紙を台紙に貼って提出します。なお、消印は登記機関が行います。自分で消印を押さないように注意してください。

3.登記すべき事項
登記すべき事項は申請用紙を使って書面で提出することもできますが、CD-RやCD-ROM、DVD-R,DVD-ROMでの提出が可能です。媒体の種類や記録の方法、入力例などは、法務省のホームページに記載されています。

4.定款
定款は会社にとっての法律のようなものです。名称や事業内容、本店の所在地、資本金や事業年度など、会社にとって必要なことを定めています。
登記申請を行う前に、公証人による認証を得ている必要があります。公証人による認証の場合は課税文書として扱われるため、印紙税4万円が必要となります。電子定款を作成する場合には印紙税は必要ありませんが、専用のソフトや機材が必要となります。作成した後は、オンラインで認証手続きを済ませる必要があります。

なお、定款認証は株式会社を設立する場合のみ必要です。持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)の場合は必要ありません。

5.取締役の就任承諾書
役職名を記載し、取締役に就任することを承諾したことを証明する書類です。取締役として就任する方全員分が必要となります。代表取締役として就任する場合でも、取締役の就任承諾書は別途必要です。

6.払込証明書
会社設立の際に必要となる払込証明書とは、定款に記載されている資本金が発起人によって所定の口座に振り込まれたことを証明するものです。
以前は銀行口座の通帳の表紙・裏表紙・振込内容が記載されているページのコピーなどを使用していましたが、ネット銀行の場合にはネットバンキングの画面でも金融機関名/口座名義人/口座番号/振込日/振込金額が分かる画面を印刷することで代用可能です。

法人名義の口座は会社設立後でないと作れないので、振り込みは発起人の口座に対して振り込むことになります。
また、定款認証の後に振り込みを行わなければいけない点も注意が必要です。

7.印鑑(改印)届出書
設立手続きの際に、会社の「代表社印」を法務局に登録するための届出書です。個人の場合の印鑑証明と同様に、会社の印鑑証明登録手続きと思うとわかりやすいです。
代表社印は、「実印」と呼ばれるものです。

8.発起人の決定書(※)
発起人全員の合意によって本店所在地が決定したことを証明するための書類です。

※定款に本店所在地が地番まで記載されている場合には不要

9.代表取締役(監査役)の就任承諾書
設立する会社の機関設計(※)によっては、代表取締役と監査役の就任承諾書が必要となります。
代表取締役の就任承諾書も監査役の就任承諾書も、取締役の就任承諾書と内容はほぼ同じです。なお、取締役が1人だけの場合は、自動的に代表取締役になるので不要です。また、役員として会計参与を置くなど、監査役を置かない場合にも必要ありません。

※取締役会設置会社/監査役会設置会社/監査当委員会設置会社/指名委員会設置会社 等

10.取締役全員の印鑑証明書(※)
取締役個人の印鑑証明書です。取締役に就任する方全員の分が必要です。
市役所や、最近ではコンビニなどでも印刷することができるようになったので、収集が楽になりました。

※取締役会を設置する場合には、代表取締役の印鑑証明のみ

 

詳しい申請方法や各種書類は、法務省法務局の「商業・法人登記手続」から確認することができます。
各書類を作成する際には、発起人や代表取締役の署名・捺印が必要となるものがあります。また、書類によって実印(代表社印)を押さなければいけないなど、細かく決まっているので注意してください。

書類作成や定款の作成に関する相談は、行政書士や司法書士、税理士などに依頼する事ができます。
登記手続きを含め、会社設立手続きを全て任せたい場合には、登記の専門家である司法書士(※)にご相談ください。

※登記手続きの代理は司法書士の独占業務のため、弁護士を除く他士業は登記手続きの代理をすることができません。(司法書士法3条1項)。

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(業務)
司法書士3条
 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
1 登記又は供託に関する手続について代理すること。
(2項以下略)

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