行政書士とは、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者を指します。
行政書士には、業務(仕事)として報酬を受け取って、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成や提出手続の代理、遺言書等の権利義務・事実証明及び契約書の作成を行うことが、法律により認められています。また、作成する書類に関する相談も受けることができます。
逆に言えば、法律で認められていない場合は、これらの業務を有償で行うことはできません。
行政書士が取り扱う書類は、簡易な届出書から契約書や覚書、内容証明に始まり、会社の定款、遺言書・遺産分割協議書、許認可(許可・認可)に関するものまで多岐にわたります。
業務範囲は広いのですが、それぞれの書類ごとに関係する実務知識と理解力、関係諸法令に関する知識も求められるため、行政書士の人数が増えてきた近年では、特定の分野を専門として特化していく行政書士も多いです。
<官公署に提出する許認可等の申請書類の例>
建設業許可、風俗営業許可、古物商許可、運送業許可、外国人の在留資格手続き など
<権利義務・事実証明及び契約書の例>
婚前契約書、離婚協議書、遺言書、遺産分割協議書、念書、示談書、各種契約書(売買、委託、請負、使用貸借、賃貸借、交換、贈与、消費貸借、賃貸借、雇用、寄託 など)
<書類作成に関する相談>
各種の書類の作成に関連して、依頼者からの許認可取得や法律相談、経営に関する相談(コンサルティング)に、業務として応じることが認められています。
第1条の2
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
※他の法律(弁護士法・税理士法など)で制限されているものは、業務として行うことができません。