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偽装請負に注意|業務委託契約で押さえておくべきポイント

はじめに

「業務委託契約を結んでいるから、社員と同じ扱いはしていない」——そう思っていても、実態がともなっていなければ「偽装請負」と判断されるケースがあります。

フリーランスや外部パートナーに仕事を依頼するとき、業務委託契約書を交わしておけば安心だと感じている方は多いのではないでしょうか。しかし契約書の形式だけではなく、実際の働き方の実態が問われるのが「偽装請負」問題です。

前回の記事では請負契約と業務委託契約の違いについて解説しました。今回はさらに一歩踏み込んで、業務委託契約の実務で特に注意が必要な「偽装請負」とは何か、どんなリスクがあるか、そして防ぐための実践的なポイントをお伝えします。


偽装請負とは何か

契約書と実態が食い違う状態

「偽装請負」とは、契約書の上では業務委託(請負・委任)の形をとっていながら、実態は労働者派遣や雇用関係と変わらない状態を指します。

たとえば、次のような状況がこれにあたります。

  • フリーランスのAさんと業務委託契約を結んでいる
  • しかし実際には、毎日クライアントのオフィスに出勤し、社員と同じ時間帯に同じ仕事をしている
  • 業務の進め方や優先順位は、クライアント側の担当者から直接指示を受けている

この場合、「業務委託」という名目であっても、実態は雇用に近い働き方といえます。こうした状態を行政機関や裁判所が「偽装請負」と認定することがあります。

なぜ問題になるのか

業務委託契約と労働契約(雇用)は、法的な位置づけが大きく異なります。

  • 業務委託契約:仕事の成果や役務の提供を約束する契約。発注者は受注者の働き方に細かく口を出せない
  • 労働契約(雇用):会社の指揮命令のもとで働く契約。労働基準法や社会保険が適用される

偽装請負は、本来であれば労働者として保護されるべき人が、契約形式を変えることで保護から外されている状態です。そのため、法律違反として厳しく規制されています。


偽装請負と判断される主なケース

1. 発注者が直接指揮命令している

業務委託契約では、発注者が受注者(個人・会社)に対して「いつ・どこで・どのように働くか」を細かく指示することはできません。

次のような状態は、指揮命令関係があるとみなされやすいです。

  • 「毎朝9時に出勤してください」と時間を指定している
  • 「この仕事を先にやってください」と業務の優先順位を指示している
  • 社員と同様に朝礼・会議への参加を求めている
  • 業務日報を毎日提出させ、細かくチェックしている

2. 就業場所・時間が固定されている

受注者の働く場所や時間が発注者によって一方的に決められている場合も要注意です。

  • 発注者の社内施設のみで作業を行わせている
  • 勤務時間帯が社員と同一で、自由度がない
  • 離席・外出に許可が必要

「場所や時間をある程度指定すること自体は必ずしも違法ではない」という考え方もありますが、これらが重なると偽装請負と判断される可能性が高まります。

3. 発注者の社員が業務を管理している

受注者と発注者の社員が混在して業務を行い、発注者の社員が現場の管理・監督をしている状態も問題とされます。

  • 発注者社員がリーダーとして受注者に指示を出している
  • 品質チェックや進捗管理を発注者側がすべて担っている
  • 受注者が独自の裁量なく、発注者の判断に従って動いている

4. 再委託・独立性がない

受注者が他社へ再委託できない、または実質的に独立した事業者とはいえない状態も偽装請負の判断要素になります。


偽装請負のリスク

労働契約の成立認定

偽装請負が認定されると、実態が雇用関係であるとして、労働契約が成立していたと判断される場合があります。こうなると発注者は、次のような義務を遡って負うことがあります。

  • 最低賃金の適用(差額分の支払い)
  • 時間外労働の割増賃金の支払い
  • 有給休暇の付与
  • 社会保険・雇用保険への加入手続き

労働者派遣法違反

実態が労働者派遣にあたる場合、労働者派遣法(正式名称:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)の規制を受けます。

無許可で労働者派遣事業を行った場合、罰則(懲役・罰金)が科されることがあります。また労働契約申込みなし制度により、派遣先が直接雇用の申し込みを義務づけられるケースもあります。

行政指導・是正勧告

労働局や労働基準監督署から調査・指導が入り、業務委託の実態を是正するよう求められることがあります。社名が公表されるケースもあり、企業イメージへの影響が大きいです。

取引先・受注者との信頼関係の崩壊

偽装請負の状態が発覚した場合、受注者(フリーランス・業務委託先)からの信頼を失うリスクがあります。場合によっては損害賠償請求に発展することもあります。


偽装請負を防ぐ実務的なポイント

1. 契約書に業務の独立性を明記する

契約書には、受注者が独立した立場で業務を行うことを明記します。具体的には次のような条項が有効です。

  • 受注者は自らの裁量と責任で業務を遂行する旨
  • 発注者は業務の遂行方法・手順について指示しない旨
  • 受注者は他の顧客からも業務を受注できる旨(非専属性の確認)

2. 指揮命令関係を生まない業務の進め方をする

契約書の内容だけでなく、実際の業務の進め方も重要です。

  • 業務の指示は「何を・いつまでに」という成果ベースで行う
  • 細かい作業手順や方法は受注者に委ねる
  • 業務上の連絡は「指示」ではなく「情報共有」の形にする
  • 定例ミーティングへの参加を一方的に義務づけない

3. 就業場所・時間の自由度を確保する

受注者が自由に働ける環境を確保します。

  • 原則として、作業場所は受注者が決める(必要な場合に限り、合意のうえで場所を指定する)
  • 作業時間は受注者の裁量に委ねる(納期・成果物の期限は設定してよい)
  • 出勤・退勤の管理はしない

4. 管理・監督は成果物を通じて行う

業務の進捗確認や品質チェックは、受注者本人の作業過程ではなく、成果物・納品物に対して行います。

  • 途中の作業状況を細かく報告させない
  • 納品時に成果物をチェックする形にする
  • 問題があれば「修正依頼」として対応し、作業プロセスに介入しない

5. 契約書に委託業務の範囲・成果物を明確に定義する

「何を依頼しているか」が明確であることが重要です。曖昧な内容だと、業務の実態として指揮命令が発生しやすくなります。

  • 業務内容・成果物を具体的に記載する
  • 委託範囲の変更が生じる場合は、変更合意書(覚書)を都度締結する
  • 「その他業務全般」のような包括的な定め方は避ける

まとめ

  • 偽装請負とは、業務委託契約の形をとりながら、実態が雇用・派遣と変わらない状態のこと
  • 判断される主なポイントは「指揮命令の有無」「就業場所・時間の拘束」「発注者による管理・監督」
  • 認定されると、労働契約の成立・労働者派遣法違反・罰則・遡及的な賃金支払い義務などのリスクがある
  • 防ぐには、契約書で独立性を明記するだけでなく、実際の業務の進め方も業務委託として適切に運用することが不可欠
  • 成果物・納品物を通じた管理に切り替え、指揮命令に見えるコミュニケーションを避けることが重要

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