契約書には、次の3つの役割(機能)があります。
・確認機能
・紛争予防機能
・証拠機能
これらの機能を十分に発揮させるためにも、契約書を作成する際には、内容はもちろん、体裁にも十分に気を配りましょう。
曲解される可能性がある、または読みにくい体裁の契約書では、求められている役割を十分に果たすことはできません。
また、契約書の作成を依頼する際、弁護士でも行政書士でも構いませんが、対象となる契約にある程度習熟している方に依頼するのが望ましいと思います。
ただし、すでに紛争になっている、または紛争が予想される場合は、弁護士に依頼してください。行政書士は弁護士法第72条に抵触するため、紛争となっている案件には関与できません。
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