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会社設立のメリットとは

事業を始める際には、個人事業主となるか会社を設立して法人とするか、大きく2つの方向性があります。
個人事業主の場合、開業届を納税地の税務署に提出するだけですぐに開業することができますが、会社設立の場合は、法令上、登記などの手続きが必要になります。

手間だけで考えれば、個人事業主の方が楽で簡単ですが、会社を設立することで個人事業主では得られないメリットを享受することができます。

1.社会的な信用
会社設立の際には、法務局への登記などの手続きを経て、設立された後は登記情報を誰でも閲覧することが可能となります。一般に公開されている法人としての責任が発生するため、社会的な信用を得やすくなります。

社会的な信用を背景に、法人としか取引しない企業と取引きができるようになったり、個人事業主よりも資金調達の幅が広がったりします。

2.節税メリット
個人事業主は所得に対して所得税が課税されます。所得税は累進課税となっているため、所得が900万円を超えると33%もの税金がかかり、最大税率は45%となります。
一方で法人の場合の所得には、法人税が課税されます。法人税は所得が800万円以下で15%、800万円を超えても23.2%です(資本金1億円以下の法人の場合)。

所得が増えるほど、会社設立による節税効果が高いと言えるでしょう。
※税金の具体的な相談は、税理士にお問い合わせください。

3.決算月を決められる
法人の場合、決算月を自由に決めることができます。
日本国内の場合、3月決算としている会社が多いようですが、会社の繁忙期と重ならないように、決算月を変更することも可能です。
個人事業主の場合は、事業年度は1月〜12月と決まっており、決算は12月となります。

4.有限責任になる
個人事業主の場合、無限責任となるため、事業上の責任は全て自分が負わなくてはなりません。
法人の場合には有限責任となるため(※)、個人は資本金の出資範囲内で責任を負うことになります。個人的な資産は法人の資産とは分けて考えられるため、守られます。

※合資会社の無限責任社員や合名会社を除く。

 

なお、会社設立には法人の義務として会社法の遵守や会計報告が必要など、いくつかのデメリットも存在します。そのため個人事業主となるか、会社設立をして法人とするかは、様々な要素を考慮して決定する必要があるといえます。

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(株式会社の成立)
会社法49条
株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

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