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最高裁、同性パートナーへの犯罪被害者給付金不支給の下級審判決を破棄

2024年3月26日、犯罪被害に遭った同性パートナーの「犯罪被害給付金」受給資格の有無を争っていた訴訟の上告審判決で、最高裁は「同性も支給対象に該当しうる」との判断を示しました。最高裁が同性パートナーについて、公的給付金の支給条件を満たすかについて判断したのは初めてとのことだそうです。

「犯罪被害給付金」は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(犯罪被害者等給付金支給法)に基づいて、犯罪被害者の遺族などに支給されるもので、支給条件は次のように定められています。

(遺族の範囲及び順位) 犯罪被害者等給付金支給法 第5条1項

1 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。
2 犯罪被害者の収入によつて生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
3 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

今回、論点となったのは1項1号の「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。」という部分に、同性パートナーが該当するかということでした。名古屋高等裁判所判決では、同性パートナーは事実婚の関係として認められなかったのですが、最高裁が名古屋高裁判決を破棄し審理を差し戻したことで、同性も(事実婚の)対象になりうることを前提として、「同性パートナーが事実上婚姻関係と同様の事情にあつたかどうか」について審理が行われることになります。

今回の「同性パートナーが事実婚となりうる」という最高裁判断は、今後、他の法令や規則の判断にも影響を与えることになりそうですね。

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<参考記事>
犯罪遺族給付、同性も対象 最高裁初判断「事実婚の関係」 高裁に差し戻し(日経新聞)

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