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内容証明とは。概要と送り方を簡単に解説。

内容証明とは、郵便局の提供するサービスで、正式名称は「内容証明郵便」です。「いつ、だれが、だれ宛に、どんな内容の文書を送ったのか」を公的に証明するための手段で、法的な手段に訴える前段階として使われることが多いです。

内容証明を使用するシチュエーションとしては、次のようなものが考えられます。
・支払の督促
・商品の引き渡し
・契約の解除(クーリングオフなど)
・損害賠償の請求
・慰謝料の請求
    ・・・など。

口頭や郵送で伝えても対応してくれない相手には、内容証明を送ることで「ちゃんと対応しなければ、しかるべき措置をとる」という強い意識を伝えることができるでしょう。公的な証明となる内容証明はトラブルの早期解決に役立てることができます。

内容証明の送り方は大きく分けてふたつあります。

1.窓口で手続きする

内容証明郵便を受付している郵便局は限られるので、先ずは近くの郵便局が内容証明郵便に対応しているかを調べておきましょう。
対応している場合には、手書きもしくはパソコンで印刷した送りたい文書3通(正本と謄本2通)と封筒(差出人と受取人の住所の記載されたもの)、料金を持参して、窓口で手続きをします。
内容の修正などがあった際には、印鑑が必要になるため、印鑑も持参しておく方が安心です。

なお、内容証明の文書は、用紙の大きさや筆記用具は問いません。正本を作成してコピーを謄本とすることも可能です。ただし、謄本には字数と行数の制限があるので注意してください。
ご自分で作成される際には、郵便局の内容証明利用条件を予め確認するとよいでしょう。

2.インターネットで手続きする

e内容証明(電子内容証明)というサービスを使用して、内容証明を送ることができます。窓口で手続きするよりも、価格が安く24時間対応しているため、便利なサービスとなっています。
会員登録(無料)した後に、郵便局指定のひな型(Wordファイル)で作成した内容証明文書をアップロードして、差出人と宛先を入力することで、内容証明を送ることができます。料金はクレジットカードか料金後納となります。

データから謄本を自動的に作成してくれるため、謄本を作成する必要もありません。直接持ち込みに比べて、手間もかからず、料金も安くなっています。
特に自筆などにこだわる必要がなければ、e内容証明サービスを利用するのがおすすめです。

 

内容証明の文書作成は、自分で作成するほかに、弁護士や行政書士などに依頼して作成・送付することができます。しかし、法的な紛争に発展してしまう場合は、行政書士が関与することはできません(弁護士法72条)。
内容証明を送付しても問題が解決しない場合に、法的な措置(訴訟の提起)も考えている場合は、初めから弁護士に依頼した方がスムーズです。

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