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契約書の正しい書き方は?

「契約書の正しい書き方は?」という質問を頂くことがありますが、契約書の書き方に正解というものはありません。
民法には契約自由の原則(民法第521条)というのがあって、法令に特別な定めがある場合を除いて、契約をする/しない、契約の内容を自由に決めることができるということになっています。そのため、当事者双方が合意していれば、基本的にはどのように書いても問題はありません。

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(契約の締結及び内容の自由)
第521条
 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。

とはいえ、あまりに自由度が高いと、逆にどうしたらいいのかわからなくなりますよね。
そういった時には、ひな型が役に立ちます。
今はインターネットで様々な契約のひな型を見つけることができます。先ずは契約したい内容を整理してから、似たような契約のひな型を探してきて使うというのも一つの手段ですね。

ただ、ひな型を使用した際には、記載した契約内容に矛盾がないか、単語や言い回しは統一されているか、公序良俗に反していないか、法令に違反していないかなど、必ず最後に全体を通して確認するのを忘れないでください。
トラブルになった際の証拠という意味では、当事者目線ではなく、第三者目線で考えて、「内容が正しく伝わるか」という点も重要なポイントです。

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