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結婚や離婚、そして死別は、別々の意思を持つ個人が同じ道を歩むことを選択し、時には異なる方向に向かうという、人生における重要な局面のひとつです。
出会いや別れは、感情が高ぶりがちで、しばしば感情的で複雑なものとなりがちです。
あらかじめお互いの意見や希望を契約書や遺言書などの形で文書化して、内容をすり合わせ、記録に残しておくことは、将来的な誤解や不和を防ぐために役立ちます。
契約書や遺言書は、一見堅苦しく形式的なものと思われるかもしれませんが、実際には関係者の意思や合意を明確にし、将来の紛争を回避するための有用なツールです。
家族やパートナーとの関係をより良く保ち、より安定させるために、当事務所では婚前契約書や離婚協議書、遺言書や準婚姻契約書の作成をお手伝いします。
「婚前(結婚)契約書」は、予め結婚生活における約束事を決めておくことで、結婚後の不要なトラブルを防ぎ、幸せな結婚生活を送ることを目的に作成するものです。
民法では『夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取消すことができる。』(民法754条本文)とされているため、この契約は「婚前」に締結する必要があります。
結婚は人生における最も大きなイベントのひとつです。家計負担や子育ての役割、親族との付き合い方など、お互いの考えを整理し、向き合うことで、より理解を深められるのではないでしょうか。
また、別々の道を歩むことを決めた際にも、親権や養育費、慰謝料や財産分与などのセンシティブな内容を、文書を通じてすり合わせ、記録に残すことは、将来的なトラブルを予防することにつながります。
当事務所は、おふたりがお互いに納得して、より良い未来へと歩みを進めていけるように、サポートします。
遺言とは、あなた(被相続人)が生涯をかけて築き、守ってきた大切な財産を、どのように有効活用してもらいたいかを、遺族や知人に伝える最後の意思表示です。
「自分には遺産なんてないから、遺言なんて必要ない」と仰る方もおられるかもしれません。しかしながら、相続の開始時に法的に有効な遺言書が存在しない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、相続人同士が疎遠であったり、特定の相続人が被相続人のお世話を引き受けていたり(寄与分)、特定の相続人に対して資金援助をしていた場合(生前贈与)は、相続トラブルに発展してしまいがちです。
遺言者ご自身が、家族関係や状況を踏まえて遺言を残しておくことは、後に残された方が相続トラブルに陥らないために大切だといえるでしょう。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密遺言」などの方式がありますが、法的に認められるためには、それぞれ所定の形式に則って作成する必要があります。当事務所では、あなたの想いの伝わる、法的にも有効な遺言書の作成をご支援しています。
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最近では、同性パートナー同士の「同性婚」や「事実婚」といった関係を求める方が増え、社会的にも受け入れられる風潮が高まっています。しかしながら、「同性婚」や「事実婚」は、現時点では法的な婚姻関係として認められないため、夫婦関係を証明するのが難しく、税金の控除や医療における同意権、相続権などの権利は得られません。
このような状況下で、準婚姻契約は、当事者同士が共同生活に関する権利や義務、医療に関する同意権や死亡時の遺産分与、関係解消時の取り決めや慰謝料など、さまざまな項目について、事前に定めるために結ばれます。
準婚姻契約は、当事者間で私文書として作成する方法と、公証人によって公的に証明される「準婚姻関係公正証書」として作成する方法がありますが、自治体が提供するパートナーシップ宣誓制度を利用する際には、通常、後者の公的な証書が求められます。
当事務所は、アライとして、おふたりのより良い関係を支援するために、準婚姻契約や準婚姻関係公正証書の作成をサポートいたします。
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皆さんのお悩みごとに関して、行政書士がどのようなサポートを提供できるのか、よくわからないという方も多いかと思います。また、依頼手順や費用などについて不安に思う方もおられることでしょう。
はじま行政書士事務所では、初回のメール相談・お見積りは無料で承っておりますので、ぜひお気軽に、ご相談ください。ご相談に対するご提案や手続き方法などを、お送りさせていただきます。
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この守秘義務は行政書士として活動する間はもちろん、行政書士ではなくなった後も継続します。
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