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ビジネスや家庭での約束事である「契約」は、口頭でも締結が可能です(民法第522条2項)。
しかしながら、口頭での契約は目に見えません。その内容が重要なことであればあるほど、「言った」「言わない」のトラブルにつながってしまいがちです。
お互いの認識をすり合わせ、将来のトラブルを防ぐためにも、大切なことは目に見える形で残しておくべきではないでしょうか。
当事務所では、お客様のニーズに合わせて適切な文書を作成し、ビジネスや家庭での約束事を契約書や覚書という形で残すお手伝いをいたします。
ビジネスの場において、契約の内容を「契約書」として残すことの意義は非常に大きなものです。契約の内容や条件が正しく記述されていなかったり、必要な条文が抜けていたりすると、後々のトラブルにつながりかねません。
インターネット上や書籍には契約書のひな型が多く紹介されていますが、ひな型は個別具体的な状況に合わせて変更する必要があります。契約内容は千差万別なため、万能なひな型はありません。
当事務所では、お客様の要望・要件を十分にヒアリングして「売買契約書」「業務委託契約書」「請負契約書」「使用貸借契約書」「秘密保持契約書(NDA)」など、各種「契約書の作成」を代行いたします。
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契約書のリーガルチェックとは、契約を締結する前に、作成した契約書の内容に不備や法令違反がないか、自社にとって不利益な内容がないかなどを事前にチェックすることです。契約書の記載内容が不明瞭であったり、あいまいな表現で書かれていたりする場合にはトラブルにつながることがあります。また、内容が強硬法規や公序良俗に反している場合には、契約自体が無効になるケースもあります。
当事務所では、
(1)法的要件を満たしているか
(2)契約内容を明確に記載しているか
(3)矛盾する記述内容がないか
(4)著しく不公平な条件はないか
といった観点からチェックをおこなっています。
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個人や会社が特定の事業を始めるにあたっては、都道府県や市町村から「許可」や「認可」を得たり、届け出をすることが必要な場合があります。例えば「建設業許可」や「宅建業許可」、「古物商許可」「運送業許可」「飲食店営業許可」「風俗営業許可」など内容は様々です。
「認可」は法的に必要な要件が整っていれば基本的に認められますが、「許可」は行政庁の裁量が認められる分野であり、法的な要件が整っていても不許可になることがあります。
事業者にとって、申請手続きに必要な手順を調べ、必要書類を集め、申請書を作成するのは非常に大きな負担となります。お客様が自らのビジネスに集中することができるように、当事務所ではお客様に代わってこれら許認可を取得するためのサポートを行っています。
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皆さんのお悩みごとに関して、行政書士がどのようなサポートを提供できるのか、よくわからないという方も多いかと思います。また、依頼手順や費用などについて不安に思う方もおられることでしょう。
はじま行政書士事務所では、初回のメール相談・お見積りは無料で承っておりますので、ぜひお気軽に、ご相談ください。ご相談に対するご提案や手続き方法などを、お送りさせていただきます。
私たち行政書士には法律で定められた厳しい守秘義務が課せられています。
この守秘義務は行政書士として活動する間はもちろん、行政書士ではなくなった後も継続します。
私たち行政書士は、ご依頼者様の相談内容が外部に漏洩することのないように、厳重な注意を心がけております。
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